4. 【手続き必須】年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない
年金生活者支援給付金を受給するためには、請求手続きが不可欠です。支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 年金受給中に「緑の封筒」が届いたら?手続きの流れを確認
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 給付金の申請手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
5. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。この給付金を受け取るには請求手続きが必要です。ご自身が支給対象に該当する場合は、忘れずに申請手続きを進めましょう。
物価上昇に伴い年金額も改定されていますが、上昇率に追いついていないのが現状で、実質的な価値は目減りしていると言えます。今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えがますます重要になります。
株式や投資信託などを活用した資産運用は、インフレ対策の一つとして有効です。年金や給付金だけに頼るのではなく、ご自身の判断で老後資金を準備していくことも検討してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ」
菅原 美優
