新年度から、新入学や進級、新天地で働くことを決める人も多い時期です。
なかには自転車で通勤・通学・送迎をし始める、という人も多いでしょう。
2026年4月から、自転車の交通違反に対する取締りが劇的に変わり、実効性のある新制度へと移行します。
そこで本記事では、警察庁交通局が2025年9月に発表した「自転車ルールブック」の内容を基に、自転車の交通違反に関する罰則と罰則金の概要を詳細に解説します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 【自転車「青切符」導入】反則金(青切符対象などの行政処分)罰則と罰則金の概要
警察官が自転車の交通違反を認知した際、基本的には指導警告が行われます。
しかし交通事故の原因となるような悪質・危険な違反と判断された場合に検挙(青切符の交付)が行われます 。
1.1 青切符により検挙される違反例
警察官が自転車の交通違反を認知した際、基本的には指導警告が行われますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反と判断された場合に検挙(青切符の交付)が行われます。
- 信号無視:6000円 ※点滅信号を無視した場合は5,000円
- 一時不停止:5000円
- 携帯電話使用等(保持):1万2000円
- 遮断踏切立入り:7000円
- 右側通行:6000円
- 制動装置(ブレーキ)不良:5000円
続いて、令和6年11月1日に施行された道路交通法の改正内容を見てみましょう。
1.2 令和6年11月1日に施行された道路交通法の改正内容
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
令和6年11月1日に施行された道路交通法の改正内容は以下の通りです。
運転中のながらスマホについて
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が新たに禁止されました。(※停止中の操作は対象外)
- 違反者(基本):6ヶ月以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合(事故など):1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)について
従前は「酒酔い運転」のみが罰則対象でしたが、新たに「酒気帯び運転」についても罰則が整備されました。また、周囲で助長した者(酒や車両の提供、同乗)も処罰の対象となります。
- 運転者本人:3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
- 自転車の提供者:3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金(運転者が酒気帯びの場合)
- 酒類の提供者・同乗者:2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金(運転者が酒気帯びの場合)
次では、自転車の「青色切符」導入の経緯と対象年齢などについて説明します。


