3. 「働き手」としての支援:失業手当・再就職編
2026年現在、自己都合で退職した際の「失業手当(基本手当)」が、以前よりも受け取りやすくなっています。
3.1 失業手当(雇用保険の基本手当)
2026年の最新ルール: 2025年4月の法改正により、自己都合退職の「給付制限期間」が従来の2カ月から「1カ月」に短縮されました(※)。
- メリット: 以前は申請から受給まで3カ月近くかかりましたが、現在は約1カ月半で初回の入金が始まるため、無収入期間の不安が軽減されています。
- リスキリング特例: 離職前後に国が指定する教育訓練(リスキリング)を受ける場合、この1カ月の待機期間すら免除されるケースもあります。
※ただし、離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合または懲戒解雇された場合の給付制限期間は3カ月
3.2 専門実践教育訓練給付金
IT、看護、介護などの専門講座を受講すると、費用の最大70%(上限168万円)が支給されます。
- 活用法: 失業手当を受け取りながら、この給付金でスキルを磨き、次世代のキャリアへ転換する氷河期世代が増えています。
