3. 60歳〜65歳までの「年金空白期間」に年金を受給できる2つのケースとは?

ここからは、65歳になる前に年金を受け取れるケースや、具体的な申請の流れについて詳しく見ていきます。

年金保険料の納付は原則60歳で終了しますが、支給開始は原則65歳からです。

この「空白期間」がある中で、特定の条件を満たす場合に65歳前から年金を受け取れるケースがあります。

3.1 空白期間に受給できるケース1:経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」

かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正により段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同じく原則65歳から支給されます。

この変更に伴う緩和措置として、特定の生年月日以前に生まれた人は、65歳になるまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる経過措置が設けられています。

  • 1966(昭和41)年4月1日以前生まれの女性

※男性の取り扱いについて
男性は1961(昭和36)年4月1日以前生まれの方が対象でしたが、すでに全員が65歳に到達しているため、今後新たに受給権が発生することはありません。

この経過措置を受けるには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている
  • 厚生年金保険などに1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

受給開始年齢は、個人の生年月日や性別によって異なります。

3.2 空白期間に受給できるケース2:希望により受給開始を早める「繰上げ受給」

老齢年金を「60歳から64歳までの間」に前倒しで受け取ることができる制度を「繰上げ受給」といいます。

2026年時点でよく紹介される「減額率0.4%(最大24%)」は、2022年4月以降に60歳を迎えた世代(1962年4月2日以降生まれ)が対象です。

一方、2026年に65歳を迎える人には、一貫して「0.5%(最大30%)」の減額率が適用されます。

この減額率は生涯変わらないため、繰上げ受給を選ぶ際には慎重な判断が必要です。