3.2 障害年金生活者支援給付金の年齢別平均額
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
3.3 遺族年金生活者支援給付金の年齢別平均受給額
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
4. 年金生活者支援給付金の申請手続きと方法
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。
4.1 すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って支給されますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが大切です。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。その場合、郵送での提出は不要です。
4.2 これから年金受給が始まる方が対象となる場合
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出し、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



