2.2 生活保護の冬季加算「特別基準」に該当するとさらに支給額が増える
冬季加算には「特別基準」が設けられており、以下の要件に該当する場合、基準額の1.3倍の金額を受給できます。
- 障害や疾病の療養のために外出が難しく、常時在宅する必要がある世帯
- 1歳未満の子どもがいる世帯
こういった世帯では在宅する時間が長くなり、その分光熱費もかかることから、一般的な金額よりも増額する分を補填するために支給されます。
2.3 12月には「期末一時扶助」が支給される
生活保護受給世帯に対して、年末年始の特別な支出に充てるために12月に「期末一時扶助」が支給されます。
いわゆる「おもち代」といわれるものです。
支給額は級地区分や世帯人数などにより異なり、例えば東京都では以下の金額が支給されます。
【期末一時扶助の支給額】
- 単身世帯:1万4160円
- 2人世帯:2万3080円
- 3人世帯:2万3790円
- 4人世帯:2万6760円
世帯人数が増えると少しずつ増額しますが、例えば正月飾りなどは1つの世帯に1つあれば良いため、人数に比例して倍増するものではありません。
