生活保護を受給している世帯には、冬場の光熱費や燃料代の増加を補うために「冬季加算」が上乗せ支給されます。
しかし、住んでいる地域によって寒冷度が異なるほか、世帯人数によっても必要な費用が変動するため、状況に応じた金額が支給される仕組みとなっています。
本記事では、冬季加算の概要や金額の決まり方を解説するとともに、支給額が最も高い「Ⅰ区」と最も低い「Ⅵ区」ではどのくらい金額に差が生じているのかを比較します。
1. 生活保護制度の冬季加算とは
生活保護制度とは、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。
健康で文化的な最低限度の生活を保障するだけでなく、自立をサポートすることも目的としています。
生活保護には、生活上必要な費用ごとに8つの扶助種類があります。
例えば、食費や水道光熱費は「生活扶助」、賃貸物件の家賃は「住宅扶助」といった扶助で支給されます。
支給額は基準が決められていますが、冬場は暖房などの使用により光熱費や燃料費が増加するケースが多く、基準額ではカバーしきれないことが考えられます。
そこで、生活扶助を受給している世帯に、原則として11月〜3月の間、生活扶助に上乗せして「冬季加算」が加算されます。
1.1 生活保護制度の冬季加算「支給額は地域によって異なる」
冬季加算の支給額は、以下の6つの区分ごとにそれぞれ異なります。
- Ⅰ区:北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区:岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区:宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区:石川県・福井県
- Ⅴ区:栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区:その他の都府県
冬季加算の付与期間は、原則として11月から翌年3月までですが、Ⅰ区やⅡ区など寒さの厳しいエリアでは、10月から翌年4月までと長く設定されています。
※Ⅲ区とⅣ区の支給期間は11月から翌年4月までのケースもあります。
