2. 生活保護の「冬季加算の支給額」の決まり方
冬季加算の支給額は、以下の3つの要素で決定します。
- 地域区分(6つの区分)
- 世帯人数
- 級地区分
地域区分は前章で解説したI〜Ⅵまでの6つの区分のことです。
また、世帯人数によって必要な光熱費が異なるため、人数に応じた金額が設定されます。
級地区分とは、住んでいる地域の物価や生活様式の違いに合わせて、支給額を調整する仕組みのことです。
全国を3つの級地に分け、それぞれをさらに2つに区分する3級地6区分制(1級地-1、1級地-2、2級地-1、2級地-2、3級地-1、3級地-2)となっています。
2.1 6つの地域区分ごとの加算額の例
では、I〜Ⅵまでの6つの区分によって、冬季加算額はどのくらい違うのか、厚生労働省「生活保護法による保護の基準」をもとに確認していきます。
例えば、単身世帯の地域区分ごとの冬季加算額は以下の通りです。
- Ⅰ区:1万2780円
- Ⅱ区:9030円
- Ⅲ区:7460円
- Ⅳ区:6790円
- Ⅴ区:4630円
- Ⅵ区:2630円
Ⅰ区とⅥ区を比較すると約1万円の差が生じており、寒さの厳しい地域では、より手厚い保護がなされていることがわかります。
また、3人世帯の場合は以下のようになります。
- Ⅰ区:2万620円
- Ⅱ区:1万4570円
- Ⅲ区:1万2030円
- Ⅳ区:1万950円
- Ⅴ区:7470円
- Ⅵ区:4240円
世帯人数が増える分、同じ地域区分でも単身世帯よりも高額になります。
