3. 【消費税】なぜこんなにややこしい?「10パーセントと8パーセント」軽減税率のしくみ
現在の消費税率は原則10%ですが、すべてが同じ税率ではありません。一部の品目には軽減税率(8%)が適用されています。
対象となるのは主に以下の2つです。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 定期購読されている紙の新聞
ただし、適用条件は細かく、私たちが戸惑うケースも少なくありません。
3.1
線引きは意外とシビア「本みりんは10パーセント、みりん風は8パーセント」
税率が8%になるか10%になるかは、提供方法や契約形態によって細かく分かれます。
軽減税率のポイントは、「商品そのもの」だけでなく提供方法や性質です。
- 新聞:定期購読の紙媒体のみ8%。駅売店や電子版は10%
- 食事:店内飲食は外食扱いで10%、持ち帰りは8%
- 飲料:酒類や本みりんは10%、水やお茶、ノンアルコール飲料は8%
例えば、ノンアルコールビールでも、飲食店で注文すれば10%、スーパーで買えば8%。日常の中に、こうした「税率の分かれ目」が存在しています。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)