2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るために満たす必要のある具体的な要件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るための条件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることです。
加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。
ここで重要な点は、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないということです。
また、扶養している親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるには、以下の要件をすべて満たすことが求められます。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の場合は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。
この対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
