4. 給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、給付金を受け取るにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。
ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を受け取っていない方には、受給が始まる3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。
ただし、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たす限り継続して給付金を受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要となります。
5. データで見る高齢者世帯の生活実態
ある調査では、高齢者世帯の半数以上が「生活が苦しい」と感じているという結果がでています。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を基に、高齢者の生活意識について見ていきましょう。
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の生活意識は以下の通りです。
5.1 高齢者世帯の生活意識の内訳
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した「苦しい」と感じる世帯の割合は55.8%と、半数を超えています。
この結果から、「普通」と回答した世帯よりも「苦しい」と感じている世帯の方が多いことがわかります。
6. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを詳しく見てきました。
ご自身の状況が支給要件に当てはまるか、確認いただけたでしょうか。
この給付金は、対象となる方には日本年金機構から案内が届く仕組みになっています。
もし書類が届いたら、忘れずに手続きを進めることが大切です。
特に、これから年金を受け取り始める方や、所得状況に変化があった方は、ご自身が対象になる可能性も考えられます。
この制度を上手に活用し、少しでもゆとりのあるシニアライフを送るための一助となれば幸いです。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
石津 大希





