4. 給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を受け取っていない方には、受給が始まる3か月前に、年金手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、請求書を提出できるのは、年金の受給開始年齢になる誕生日の前日からですのでご注意ください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきが届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況を確認するための書類が届く場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認ができない方にはA4サイズの請求書などが届くことがあります。
一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
5. 高齢者世帯の収入源:公的年金だけで生活する世帯の割合は?
年金だけで生活している高齢者世帯は、実はそれほど多くないのが現状です。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち、収入が公的年金・恩給のみという世帯は43.4%でした。
- 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
この調査からは、残りの56.6%の高齢者世帯が、公的年金や恩給以外の所得を得て生活費をまかなっていることがわかります。
公的年金だけで生活するのが難しい可能性も視野に入れ、早めに老後の生活設計を立てておくことが大切だといえるでしょう。
6. まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、その仕組みや対象となる方の条件、手続き方法などを解説しました。
この給付金は、所得が一定基準以下の方の生活を支える大切な制度です。
対象となる方には日本年金機構から案内が届くため、手続き漏れの心配は少ないですが、ご自身が該当するかどうかをあらかじめ知っておくと安心でしょう。
公的年金は老後の生活の柱ですが、それだけでゆとりある生活を送るのは難しい場合もあります。
今回の給付金のような公的支援制度を正しく理解し、活用することも大切です。
これを機に、ご自身の家計状況を改めて確認し、今後の生活設計について考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
石津 大希





