2. 年金生活者支援給付金の対象者となるための支給要件

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象となる方

年金生活者支援給付金制度について2/9

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計額が、生年月日に応じた基準額(昭和31年4月2日以後生まれは80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれは80万6700円)以下である

老齢年金生活者支援給付金の場合、ご自身の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みがあります。

これは、所得の合計額が基準額を超えても一定の範囲内(昭和31年4月2日以後生まれで90万9000円以下など)に収まる方が対象となります。