4. 申請しないともらえない!年金生活者支援給付金の請求手続きをチェック
年金生活者支援給付金は、申請手続きを行わなければ受給できません。
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、原則として日本年金機構から請求書が郵送されます。
この請求書は、制度のお知らせも兼ねています。
請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、該当する方が多い2つのケースを紹介します。
【注意点】
障害または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動で郵送されません。
年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.1 65歳で老齢基礎年金を新たに請求するケース
- 65歳になる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.2 すでに基礎年金を受給中で新たに対象になるケース
- 毎年9月の初めから「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
4.3 年金生活者支援給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。
15日が土日や祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
年金を受け取っている口座と同じ口座に、年金とは別に同日支給されます。通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。
各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分が支払われます。
例えば、2026年2月13日(金)には「2025年12月分+2026年1月分の給付金」が支給される仕組みです。

