5. 請求書はがき型の案内も
すでに年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されています。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、記載された提出期限までに届くよう、切手を貼って返送しましょう。
提出期限を過ぎてしまっても手続きは可能です。ただし、2026年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となり、「2025年10月分から2026年1月分」の年金生活者支援給付金は受給できなくなります。
なお、2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードで「電子申請による提出」が可能となっています。
