6. 【ケース別】郵送・電子申請の手続き方法
年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが必須です。支給要件を満たしているだけでは支給は開始されず、請求書の提出が求められます。
例年、9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに支給対象となった方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、送付される書類の形式や届く時期は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは、代表的な3つのケースに分けて手続きの流れを解説します。
6.1 ケース1:すでに年金を受給中の人(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けた後、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」と併せて、給付金の請求書が同封されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の人(うすだいだい色の封筒)
繰上げ受給をされている方で、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入した後、目隠しシールを貼り、住所・氏名を記載して切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている間は、翌年度以降の手続きは基本的に不要となります。
一方、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
ちなみに、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を行うには以下のものが必要ですが、この方法で提出すれば、郵送での手続きは不要です。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




