4. 年金生活者支援給付金の支給要件
ここでは、年金生活者支援給付金の対象となる条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることです。
この所得判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない点に注意が必要です。
また、所得基準額は扶養親族の人数に応じて引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得要件に加えて複数の条件を満たす必要があります。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得基準額をわずかに超える方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
例えば、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合や、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合が対象となり、所得額に応じて支給額が段階的に調整されます。
