5. 申請しないと受け取れない?手続き方法と注意点を解説
年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きを行わない限り受け取ることはできません。
支給要件を満たしていても、自動的に年金へ上乗せされるわけではないため注意が必要です。
すでに年金を受給中の方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
5.1 年金受給中に「緑の封筒」が届いた場合の手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書と併せて、この給付金の請求書が送付されます。
必要事項を記入した上で、年金の請求書と一緒に提出することになります。
5.2 手続きは毎年必要?継続受給の仕組み
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の再申請は原則として不要です。
受給が継続できるかどうかは前年の所得に基づいて判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって反映されます。
もし所得の増加などで対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、各年度の具体的な支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
