年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者を支えるために設けられた公的給付制度です。
老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金を受け取っている人も対象となります。
一方で、給付金は自動的に支給されるものではなく、支給要件や申請手続きを正しく理解していないと受け取れないケースもあります。
本記事では、年金生活者支援給付金の3つの区分と支給要件、2025年度・2026年度の給付水準、申請方法の流れに加え、今後の年金制度改正について解説します。
1. 年金生活者支援給付金は3種類|支給要件をチェック
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給要件を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
2. 【2025年度】年金生活者支援給付金の給付基準額はいくら?
年金生活者支援給付金の給付基準額は、公的年金と同様に年度ごとに見直されます。
2025年度は物価上昇などの影響を踏まえて、年金生活者支援給付金の給付基準額が前年度より2.7%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「1万900円(2ヵ月分)」がまとめて振り込まれます。
2.1 【最新】2026年度の給付基準額が決定
2026年1月23日に、2026年度の年金額改定の内容が公表されました。
国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなり、年金生活者支援給付金の給付基準額は3.2%の引き上げられる見込みです。
3. 【手続きの流れ】年金生活者支援給付金の申請方法をケース別に確認
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。
ここでは、給付金の申請方法を見ていきましょう。
3.1 すでに年金を受給している方の場合
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入して返送しましょう。
3.2 65歳から新たに年金を受給する場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届くので、こちらに必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
3.3 年金を「繰上げ受給」している場合
年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に受け取っている方もいらっしゃるでしょう。
繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。
この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。
4. 【社会保険の加入対象の拡大】いわゆる「106万円の壁」が撤廃も
2025年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決されました。
今回の改正は、年金制度の機能強化に向けて、多様な働き方や家族構成、ライフスタイルに対応しつつ、高齢期の生活安定を図ることを目的としています。
年金制度改正法の中には、パートタイムなどで働く短時間労働者の社会保険加入要件の見直しも含まれています。
現行制度における社会保険の加入要件は以下のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 所定内賃金が月額8万8000円以上
- 従業員数51人以上の企業で働いている
このうち、「所定内賃金が月額8万8000円以上」および「従業員数51人以上の企業で働いている」が撤廃されます。
いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されるほか、社会保険に加入する企業規模も、10年かけて段階的に拡大される見込みです。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ年金の種類や所得水準に応じた支給要件が定められています。
2025年度は給付基準額が引き上げられ、老齢年金の場合は偶数月に約1万900円がまとめて支給されます。
ただし、この給付金は申請が必要な制度であり、年金を受給していても手続きをしなければ受け取れません。年齢や受給状況によって申請方法が異なるため、自身がどのケースに該当するかを確認しておくことが重要です。
また、社会保険の加入対象拡大など、今後の年金制度改正は、現役世代だけでなく将来の年金額や給付金の判定にも影響します。
給付金制度を一時的な支援として捉えるだけでなく、年金全体の仕組みを踏まえたうえで、早めに情報を確認しておきましょう。







