4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金の支給対象と見なされる方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
ただし、年金の受給状況によって送付される書類の形式やタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続き方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載の上、切手を貼って投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降の手続きは基本的に必要ありません。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




