2. 【精神障害者保健福祉手帳】1年間で10万人増「所持者は154万人を突破」

精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、各自治体が管理する「交付台帳」に基づいて把握されています。厚生労働省が公表した「令和6(2024)年度 衛生行政報告例」によると、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は2020年度以降、5年連続で増加が続いています。

「精神障害者保健福祉手帳」交付台帳登載数2/4

「精神障害者保健福祉手帳」交付台帳登載数

出所:厚生労働省「令和6(2024)年度衛生行政報告例の概況・精神保健福祉関係」

2024年度末時点の所持者数は154万7433人となり、前年度からは10万9340人増加しました。この人数は、有効期限内の手帳を保有している人を対象に集計されたもので、2年ごとの更新制度を踏まえた実数となっています。

2.1 等級別の状況も確認

精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度に応じて1級から3級までに区分されています。2024年度末時点では、2級の所持者が最も多く、89万7292人と全体の半数以上を占めています。一方、前年と比べた増加率でみると、3級が10.0%増と最も高い伸びを示しました。

2.2 等級はどのように決まる?

等級の判定は、精神疾患の症状そのものだけでなく、日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているかを総合的に考慮して行われます。

  • 1級:日常生活のほぼすべてにおいて自立が難しく、常時の介助や支援を必要とする状態
  • 2級:日常生活に大きな制限があり、継続的な支援や配慮が求められる状態
  • 3級:日常生活や社会生活に一定の困難があり、場面に応じた支援が必要な状態

この等級制度は、支援の内容や範囲を適切に設計するための目安となる仕組みです。制度を正しく理解することが、必要な支援につながる第一歩といえるでしょう。