2. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
ここでは、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。
その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
「老齢年金生活者支援給付金」は、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含まれません。
また、基準額をわずかに超えたことで給付対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度があります。
この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
