4. 年金生活者支援給付金の請求手続きはどうすればいい?
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が始まるものではなく、ご自身での請求手続きが必要です。手続きを忘れると受け取れませんので注意しましょう。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのケースに分けて、手続きの流れを解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象となった方
- 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って返送してください。
- 締切日までに提出すれば、その年の10月分から遡って給付金を受け取れます。もし提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまうため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 ケース2:これから年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給開始年齢に到達する約3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。給付金の対象となる方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要
「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配されるかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、改めての手続きは原則として不要です。
※給付金の支給は毎年度、前年の所得などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって反映されます。

