2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。
重要な点として、この所得の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれないことを覚えておきましょう。
また、扶養しているご家族の人数によって所得の基準額が引き上げられる仕組みもあります。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、老齢年金生活者支援給付金の場合は、支給条件が少し異なり、以下の3つの要件をすべて満たすことが求められます。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
- ご自身と同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること
老齢年金生活者支援給付金では、ご本人の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点に注意が必要です。こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、所得基準額をわずかに超えたために給付の対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
この補足的な給付の対象となるのは、前年の所得合計額が基準額を超えていても一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)に収まる方です。
