2. 「誰が」年金生活者支援給付金を受け取れる?
年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の条件に該当する人です。
年金生活者支援給付金の対象者2/3
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していることと、所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの2つで、比較的多くの人が受け取れる条件が設定されています。
一方、老齢年金生活者支援給付金は、所得が80万9000円以下または80万6700円以下と、低所得者に対象が絞られます。加えて、世帯全員が住民税非課税でなければ給付対象になりません。同居する親族の住民税の課税状況によっては、給付金を受け取れない場合があるため、家族全員の課税状況をよく確かめておきましょう。
次章では、給付金を受け取れる時期について解説します。