2026年度の国民年金(基礎年金)は月額7万608円と、初めて7万円台を突破しました。今年度から1.9%の増額となりましたが、物価が3.2%上昇しているため、価値は目減りしている状況です。

年金の改定にあわせて、年金生活者支援給付金の金額も改定されました。所得の少ない人に支給される年金生活者支援給付金は、年金収入が少ない人にとっては貴重な給付金です。2026年度は今年度よりも金額がアップする予定で、4年度連続増額となりました。果たして、2026年度からはいくら給付金を受け取れるのでしょうか。

この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金の支給額や、支給対象、支給時期を解説します。

1. 2026年度の年金生活者支援給付金の支給額は「いくら」?

2026年度の年金生活者支援給付金の金額は、以下のように発表されました。

2026年度・年金生活者支援給付金の金額1/3

2026年度・年金生活者支援給付金の金額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとに筆者作成

老齢年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度:5450円
  • 2026年度:5620円(前年比+170円)

障害年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度
    ・1級:6813円
    ・2級:5450円
  • 2026年度
    ・1級:7025円(前年比+212円)
    ・2級:5620円(前年比+170円)

遺族年金生活者支援給付金基準額

  • 2025年度:5450円
  • 2026年度:5620円(前年比+170円)

2026年度の基準額は5620円で、今年度から170円(3.2%)増額となっています。障害年金生活者支援給付金の障害等級1級については、障害年金と同様、基準額の1.25倍の金額が支給されます。

年間で約2000円の増額と、決して大きな金額ではありませんが、所得の少ない人にとっては貴重な給付といえるでしょう。

1.1 年金生活者支援給付金の伸び率は年金よりも大きい

年金生活者支援給付金の伸び率は3.2%です。一方、国民年金(基礎年金)の伸び率は1.9%となっています。年金本体よりも年金生活者支援給付金の伸び率のほうが高い理由は、改定率の仕組みの違いにあります。

国民年金は、物価変動率と名目手取り賃金変動率を比較して、改定率を決定します。2025年度の物価変動率は3.2%、名目手取り賃金変動率は2.1%と、物価が賃金よりも高い状況でした。この場合は、名目手取り賃金変動率2.1%を改定率とします。

そして、ここにマクロ経済スライドによる調整が適用されます。マクロ経済スライドは、現役世代の保険料負担を下げるため、年金の給付水準を調整するものです。2026年度の調整率は▲0.2%となっています。よって、最終的な改定率は1.9%となるのです。

一方、年金生活者支援給付金の改定は、物価変動率をそのまま適用します。よって、改定率は3.2%となります。マクロ経済スライドも適用されないため、年金よりもインフレに強い性質を持つのです。

次章では、年金生活者支援給付金を受け取れる人について解説します。

2. 「誰が」年金生活者支援給付金を受け取れる?

年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の条件に該当する人です。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していることと、所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であることの2つで、比較的多くの人が受け取れる条件が設定されています。

一方、老齢年金生活者支援給付金は、所得が80万9000円以下または80万6700円以下と、低所得者に対象が絞られます。加えて、世帯全員が住民税非課税でなければ給付対象になりません。同居する親族の住民税の課税状況によっては、給付金を受け取れない場合があるため、家族全員の課税状況をよく確かめておきましょう。

次章では、給付金を受け取れる時期について解説します。

3. 「いつ」年金生活者支援給付金は受給できる?

2026年度の年金生活者支援給付金の支給は、6月15日の年金支給日から始まります。年金生活者支援給付金は、年金とあわせて支給されるものです。年金は偶数月の15日に、前2ヵ月分が支給されます。そのため、2026年度の金額に切り替わるのは6月からとなります。

年金生活者支援給付金の支給月3/3

年金生活者支援給付金の支給月

出所:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」をもとに筆者作成

  • 2月:12月・1月分
  • 4月:2月・3月分
  • 6月:4月・5月分
  • 8月:6月・7月分
  • 10月:8月・9月分
  • 12月:10月・11月分

4月に振り込まれるのは、今年度の金額となるため、注意しましょう。

また、年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要です。申請書類は対象者宛に日本年金機構から送られてくるため、氏名や住所、個人番号などを記載して返送しましょう。

4. まとめ

年金生活者支援給付金は、4年度連続の増額となりました。今回の改正では、物価変動率にあわせて改定されているため、年金よりも増額率は高くなっています。

2026年度分の支給は、6月から始まります。支給を受けるには申請が必要なため、忘れずに手続きを済ませましょう。

参考資料