3. 確定申告不要制度の要件に該当していても「確定申告をした方が良いケース」とは?

確定申告不要制度の要件に該当しても、確定申告を行うことで所得税が還付されるケースがあります。

3.1 一定額以上の医療費を支払った場合

医療機関や薬局の窓口で1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられる可能性があります。

自身のほか家族にかかった医療費も含めることが可能です。

医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から保険金などで支払われた金額と10万円を差し引いて計算します。所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額が対象です。

3.2 住宅ローンを組んで住宅を取得・増改築した場合

住宅ローンを組んで住宅を取得したり、バリアフリー住宅などに増改築したりした場合、所定の要件を満たしていれば「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を適用できる可能性があります。

控除期間は13年間または10年間で、住宅ローンの年末残高の0.7%が控除できます。

3.3 社会保険料や生命保険料などを支払っている場合

家族の国民年金保険料や国民健康保険料などを支払っている場合は、払い込んだ金額全額が社会保険料控除の対象となります。

また、生命保険料などを支払っている場合は、生命保険料控除の適用が可能です。

4. まとめ

令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけて日本年金機構から「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されています。

受け取った方の中には、確定申告をする必要があるのかわからない方もいるかもしれませんが、所定の要件を満たしていれば確定申告不要制度の利用が可能です。

具体的には、年金収入が400万円以下でその他所得が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要はありません。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除、社会保険料控除などを受ける場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

控除が受けられるものがある方は、期間内に忘れずに確定申告を行いましょう。

参考資料

木内 菜穂子