4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金は「請求しないともらえない」国の給付金
年金生活者支援給付金は、自動で支給が始まるわけではなく、受け取るためには請求手続きを行う必要があります。
すでに年金を受給している方で、前年の所得が下がったなどの理由で新たに対象者となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
4.1 年金受給中の方向け|毎年9月頃に届く「緑の封筒」での手続き
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヶ月前に送られてくる老齢基礎年金の請求書類に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出することで手続きができます。
※年金の繰上げ受給をされている方は、送付される書類の様式が異なる場合がありますのでご注意ください。
4.2 申請は毎年必要?手続きの継続性について
年金生活者支援給付金は、一度申請を完了すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降は改めて手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。
支給が継続されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
