3. 【支給要件】年金と同時に「年金生活者支援給付金」が振り込まれるのはどんな人?
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。
この所得の判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、所得基準額は扶養親族の人数に応じて変わります。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得に加えて、いくつかの要件が設定されています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算から除外されます。
また、所得が基準額をわずかに超えて対象外となる方との公平性を考慮し、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
この制度は、所得が基準を少しだけ超えてしまう方を対象としています。
前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みです。
