3. 老齢年金にプラスされる2つの給付制度
シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」して受け取れる2種類の給付について解説します。
3.1 1. 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対して制度が設けられています。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。
【2026年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。
3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」
「加給年金」は、いわば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような役割を持つ制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額について
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たすと「振替加算」として配偶者自身の年金に加算されることがあります。


