6. 住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」は?

住民税の非課税基準は、同一生計の配偶者や扶養親族の人数に加え、収入の種類によっても変わります。

所得は「収入から各種控除を差し引いた額」で計算されるため、ここでは神戸市の基準をもとに、実際の「収入金額」に換算して確認していきます。

6.1 単身世帯の場合の「収入のボーダーライン」

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

6.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「収入のボーダーライン」

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は年収155万円以下で住民税が非課税となります。

同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合は、その人数に応じて非課税となる収入の上限が引き上げられます。

とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、年収211万円以下と、単身世帯に比べて基準が大きく緩和されている点が特徴です。

このように、世帯人数や収入の種類によって、住民税の負担額に差が生じることが分かります。