4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないと支給されないので注意
年金生活者支援給付金の支給対象と判断された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。
年金の受給状況によって、届く書類の形式や郵送される時期は異なります。
ここでは3つのケースに分けて、届く封筒の種類や手続きの流れを確認していきましょう。
4.1 【緑の封筒】これから老齢年金を受け取り始める人の申請方法
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳到達の3か月前を目安に、年金受給手続き用の「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送られます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 【うす緑の封筒】すでに年金を受給している人の申請方法
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、2025年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載します。
そのうえで切手を貼付し、ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 【うすだいだい色の封筒】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合
老齢基礎年金を繰上げ受給している人で、年金生活者支援給付金の受給権が生じる見込みがある場合は、65歳に到達する誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで切手を貼り、ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている間は、原則として2年目以降の手続きは必要ありません。
一方で、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人については、電子申請での提出が可能となりました。
電子申請を利用した場合、郵送による提出は不要です。




