2. 年金生活者支援給付金の「支給要件」を整理
年金生活者支援給付金は3種類それぞれに支給要件が設けられており、共通して確認されるのが、受給者本人の前年の所得です。
この共通条件に加えて、老齢年金生活者支援給付金については、さらにいくつかの要件が設定されています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合に、年金生活者支援給付金を受給できます。
