2. 種類別に見る年金生活者支援給付金の支給要件
基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計額が一定の基準を下回る場合に、「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。
この章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3つの種類にわけて確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額されます)
※ 障害年金等の非課税収入は除きます。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額されます)
※ 遺族年金等の非課税収入は除きます。


