4. 年金生活者支援給付金の申請方法
この給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、申請の流れを解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった場合
- 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分からさかのぼって支給されますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きをおすすめします。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。その場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合
- 年金の受給権が発生する3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
一度請求書を提出して支給が決定すれば、翌年以降は、支給要件を満たし続ける限り手続きは原則として不要です。
※給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて自動的に判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

