2. 年金生活者支援給付金の対象となる方
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい条件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
なお、いずれの給付金も、記載されているすべての要件を満たす必要があります。
