4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に受け取れるものではありません。申請が必須のため、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初めから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きが大切です。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請も可能です。電子申請をした場合、郵送での提出は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間反映されます。