3.2 障害年金生活者支援給付金の平均額を年齢別に紹介
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
3.3 遺族年金生活者支援給付金の平均額を年齢別に紹介
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについてご説明します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書が郵送されますので、そちらで手続きを進めます。
4.1 基礎年金をすでに受給している場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。
次に、これから年金を受け取り始める方の手続きの流れを見てみましょう。
4.2 老齢基礎年金をこれから請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月ほど前に、年金の請求に必要な書類と一緒に給付金の請求書が送られてきます。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金や遺族年金を受給している方で、初めて基礎年金を請求する際には、給付金の請求書は自動で送付されません。年金の手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
4.3 給付金はいつ支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支払われます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給されるのは、前年の12月分と1月分の2カ月分です。
年金と同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金と給付金がそれぞれ別の項目として記載されます。



