2. 年金生活者支援給付金の支給要件を解説
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが支給の条件です。
ここで重要なのは、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。
また、扶養している親族の人数などに応じて、所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者
これに対して、「老齢年金生活者支援給付金」は支給の条件が少し異なり、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入とそれ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること
老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけでなく世帯全体の状況も考慮される点に注意が必要です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
この補足的な給付は、前年の所得合計額が基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)を超え、かつ一定額(同90万9000円、90万6700円)以下の方が対象です。
