2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、賃金が低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の方を対象とした給付です。
支給要件は以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満である
- 60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける
給付額は賃金の低下率に応じて変化します。
60歳時点よりも賃金が下がっているほど、支給率が高くなる仕組みです。
現役の頃よりも賃金が低下した状態で働いているシニア世代の方は、高年齢雇用継続給付を申請してみましょう。
2.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上で失業の状態にある方を対象とした給付です。
支給要件は以下の通りです。
- 離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上あること
- 失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)
高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間に応じて支給額が変化します。
- 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分
- 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分
失業して再就職したいという意思がある65歳以上の方は、高年齢求職者給付金に申請してみると良いでしょう。
3. 公的給付を上手く活用しましょう
本記事では、60歳・65歳以上を対象とした5種類の公的給付をご紹介しました。
扶養している配偶者・子どもがいる方や所得が一定の基準を下回る方は、加給年金や老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性があります。
一方、現役時代よりも賃金が低下した状態で働いている方や、失業の状態にあって再就職の意思がある方は、雇用保険の給付を受けられる可能性があります。
再就職手当や高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金の活用を検討してみると良いでしょう。
今回ご紹介したような給付金・手当などの公的給付の多くは、自分から申請しないと受け取れない「申請主義」がとられています。
公的給付を受け取る権利がある方は申請手続きを行い、家計への負担を軽減させましょう。
参考資料
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ〈高年齢求職者給付金のご案内〉」
丸山 大輝

