4. 要注意!届いた「緑の封筒」を見逃さないで(申請しないともらえない)

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

4.1 【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

※2025年からマイナンバーカードを利用してスマートフォンからの電子申請も可能となっています。

4.2 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

記事冒頭のデータが示す通り、70歳代の多くが「物価上昇」を理由に家計への不安やゆとりのなさを実感しています。「日常生活費をまかなうのも難しい」と感じる層が一定数いる中、日々の生活を底上げしてくれる「年金生活者支援給付金」は非常に大切な制度です。

しかし、最も注意すべき点は「要件を満たしていても、自動的に振り込まれるわけではなく、申請が必須」である点です。

所得状況の変化などで新たに支給対象となった方には、9月以降、日本年金機構より「緑の封筒」や「はがき」が順次届きます。該当する方は決して見落とさず、速やかに手続きを行いましょう。

近年は郵送だけでなく、マイナンバーカードを利用したスマートフォンからの電子申請も可能になり、以前より格段に手続きがしやすくなっています。

一度申請を済ませれば、翌年以降は所得基準を満たす限り自動的に継続支給されます。

まずはご自身やご家族が対象になっていないか確認し、国が用意している支援制度を漏れなく活用して、少しでも安心できる老後生活につなげていきましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班