4. 【手続き】年金生活者支援給付金は請求しないともらえない《申請手順を解説》

年金生活者支援給付金の支給対象者と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

書類の形式や送付される時期は、年金の受給状況によって変わります。ここでは3つのケースに分けて、封筒の種類や手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

書類に必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方へは、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ります。差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

手続きはケース2と同様で、必要事項を記入してポストに投函します。

※こちらも、支給要件の確認が必要な場合はA4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。

一度申請して承認されれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も可能になっています。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。

5. まとめにかえて

今回は、年金生活者支援給付金について、2026年度の改定内容や支給要件、手続き方法などを解説しました。

物価高が続く中、給付額が前年度から3.2%引き上げられることは、年金で生活する方々の家計にとって重要な支えとなるでしょう。

この給付金は、多くの場合で自分から申請手続きを行う必要があります。

日本年金機構から送られてくる通知をしっかりと確認し、対象となる場合は忘れずに手続きを進めることが大切です。最新の情報を活用し、受け取れる支援を見逃さないようにしましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班