2. 【支給要件】年金生活者支援給付金の支給対象者(老齢・障害・遺族)《種類別に整理》
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。すべての種類で共通しているのは、受給者本人の前年の所得が基準となる点です。
中でも老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる人
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 【金額】2026年度の年金生活者支援給付金、3.2%増額《4月分から適用》
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度、物価の変動を考慮して改定される仕組みになっています。
2026年1月23日、厚生労働省は2026年度(令和8年度)の年金額改定を発表し、その際に年金生活者支援給付金の基準額についても明らかにしました。
発表によると、前年の物価変動率を基に、給付額は3.2%の増額となります。この新しい改定率は、2026年4月分から適用され、実際の支給は6月からとなります。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額
年金生活者支援給付金の給付額
出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします 年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ 厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げです」
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円(+170円)
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円(+212円)・2級は月額5620円(+170円)
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(+170円)
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が計算される点に注意が必要です。
