3.2 障害年金生活者支援給付金:給付金額別の件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
3.3 遺族年金生活者支援給付金:給付金額別の件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
4. 給付金を受け取るための手続き方法
それでは、給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
基本的には、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するため、比較的簡単です。
ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書と併せて「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となることがあります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースについて説明します。
年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きは必要ですが、その後は支給要件を満たしている限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。
5. 参考:国民年金と厚生年金の平均受給月額
そもそも、現在のシニア世代はどのくらいの公的年金を受け取っているのでしょうか。
厚生労働省の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』から、国民年金と厚生年金の平均的な月額を確認します。
5.1 国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
受給額は現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、個人差が大きいのが特徴です。








