4. 【注意点】家族がいる場合の負担額は“世帯単位”で決まる!
後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、個人ごとの収入だけを見るのではなく、同一世帯に属する後期高齢者全員の所得状況を合算して判断する仕組みが採られています。
そのため、「本人の収入が少ない=負担は軽い」とは必ずしも言えない点に注意が必要です。
具体的には、本人の年金収入が比較的低い場合でも、同じ世帯にいる配偶者などに一定以上の所得があると、世帯全体として「現役並み所得者」と判定されることがあります。この判定を受けると、医療機関での自己負担割合は3割となります。
判定基準のひとつとして押さえておきたいのが、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかという点です。該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者とみなされ、3割負担となる可能性が高くなります。
特に、夫婦のうち一方に収入や年金が集中している世帯では、単身世帯と比べて世帯合算による判定基準を超えやすい傾向があります。
「自分個人の所得」ではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得水準によって負担割合が決まるという制度の考え方を、事前に理解しておくことが重要です。