4. 年金生活者支援給付金、請求手続きの方法
「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

