3. 【雇用保険関連の公的給付3選】再就職や賃金低下時に役立つ制度

働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではないでしょう。

そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半男性で712万円、女性で330万円に対し、60歳代前半男性は573万円、女性は278万円、60歳代後半男性は456万円、女性は222万円となっています。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業認定を受けた後の残り日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の通り給付率が変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取り、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 60歳から65歳未満で働く人が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満になった状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%