日本の公的年金や雇用保険は、多くが自ら手続きを行わなければ支給されない「申請主義」を基本としています。
制度の存在を知らなかったために、本来受け取れるはずだった公的給付を逃してしまうケースも少なくありません。
この記事では、年の差がある夫婦への加算といった「年金に上乗せされるお金」と、再就職や賃金の低下を支える「雇用保険から支給されるお金」という2つの視点から、シニア世代が知っておきたい5種類の公的給付を詳しく解説します。
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1. 老齢年金と同様に「申請」が必要な公的給付とは?手続きしないと支給されない制度
老齢年金・障害年金・遺族年金といった公的年金は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
しかし、支給要件を満たしたからといって自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」などの多くも、受け取るためには申請手続きが求められます。
もし申請期限や必要書類といったルールを守れなかった場合、本来受給できるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要な時に確実に利用するためには、自分がどのような支援の対象になるのかを把握し、適切な手続きをきちんと行うことが大切です。
2. 【年金関連の公的給付2選】年の差夫婦や年金が少ない場合に上乗せされる可能性も
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れるお金を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、特定の要件を満たした年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。
2025年度における加給年金の金額
「加給年金」の金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子ども:各23万9300円
- 3人目以降の子ども:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。
振替加算の概要
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 2. 所得が一定基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たす場合に受け取れる給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%増額されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が計算されます(下記①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
3. 【雇用保険関連の公的給付3選】再就職や賃金低下時に役立つ制度
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではないでしょう。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半男性で712万円、女性で330万円に対し、60歳代前半男性は573万円、女性は278万円、60歳代後半男性は456万円、女性は222万円となっています。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業認定を受けた後の残り日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の通り給付率が変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受け取り、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満で働く人が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満になった状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した人が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年年金制度改正のポイントと影響
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決、成立しました。
この改正は、多様化する働き方や家族構成、ライフスタイルに対応した年金制度の構築を目指すものです。また、私的年金制度の拡充や所得再分配機能の強化を通じて、シニア世代の生活安定を図ることも重要な目的とされています。
今回の改正の全体像を確認しておきましょう。
4.1 年金制度改正の主な内容
社会保険の適用拡大
- 中小企業で短時間勤務する方などが厚生年金や健康保険に加入しやすくなり、将来の年金増額などのメリットを受けられるようになります。
在職老齢年金制度の見直し
- 年金を受給しながら働くシニア世代が、年金を減額されにくくなることで、より意欲的に働ける環境を整えます。
遺族年金制度の見直し
- 遺族厚生年金における男女差をなくし、子どもが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう見直されます。
保険料・年金額計算における賃金上限の引き上げ
- 月収が一定額以上の方が、その賃金に応じた年金保険料を負担することで、現役時代の収入に見合った年金を受給しやすくします。
その他の改正点
- 子どもの加算や脱退一時金の見直しが行われます。
- 私的年金制度も見直され、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の上限が引き上げられます。
これらの改正内容からも、公的年金が単に「老後の受給額」の問題だけでなく、現役世代の働き方やキャリアプラン、ひいては人生設計そのものと深く関わっていることがわかります。
5. 「知る」と「動く」で受給漏れを防ごう
この記事では、公的年金に上乗せして支給される給付金について解説しました。
今回ご紹介した5つの制度は、いずれも「待っているだけでは振り込まれない」ものばかりです。
老後にゆとりある生活を送るためには、国から支給される年金だけで生活費をまかなうのは難しいかもしれません。
厳しい寒さが続くこの季節、使える制度をフル活用して家計の「隙間風」を防ぎ、温かい春を迎える準備を整えていきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- LIMO「【手続きしないと振り込まれない】60歳・65歳以上対象「老齢年金以外の公的給付」5選」







