5. 2025年の制度改正で注目される遺族年金の見直し点

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備です。

この改正には、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。

5.1 遺族厚生年金における男女差解消への動き

遺族厚生年金の見直し

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。

現行の仕組み

  • 女性
    • 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別した場合:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別した場合:給付なし
    • 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付

このような男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。

見直し後の仕組み

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
    • 60歳以上で死別した場合:現行通り無期給付

また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。

これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。

6. まとめ

ここまで「年金生活者支援給付金」はどんな人がいくら受給できるのか、制度の仕組みや手続きについて解説しました。

年金生活者支援給付金は、年金やその他の所得が一定基準額以下となる年金生活を支援する目的で、老齢・障害・遺族の基礎年金受給者を対象に支給される制度です。

ただし、所得状況や扶養家族の有無によっては対象外となることがあり、新たに条件を満たした場合は請求手続きが必要です。

また、年金の受給額自体には大きな個人差があり、制度改正によって遺族年金の見直しも進められています。

物価高の影響が続くいまだからこそ、年金生活者支援給付金の支給対象となるか確認し、支給要件を満たしている場合は忘れずに手続きをすませておくことが大切です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

橋本 優理