1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件と対象者
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件と対象者
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を両方とも満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と対象者
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件には前年の所得額が大きく関わっています。


